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医歯薬の研修制度


医歯薬目指して国家試験を受け、やっと希望する医師や歯科医や薬剤師になれても、それだけですぐ仕事ができるかというとそうでもありません。やはり、一般の新入社員と同様に「経験」が必要で、医師は希望する病院で指導医に就いて指導を受けながら本物の医師になるべく修行の毎日でしょう。歯科医も実際の歯科医院に行き患者さんと接しながら経験を積まなければなりません。
薬剤師の場合は、国家試験に合格し病院の薬剤師を選ぶか薬局などを選ぶかにより仕事も違ってきます。そして研修に参加し、自分の知識のスキルアップを図っていかなければなりません。
医歯薬の内医師の場合、正式には「研修医」という資格はありません。研修期間中であっても医師法上でも歯科医師法上でも、「医師」であり「歯科医師」に間違いなく診療上の制限もありません。臨床研修を受ける決まりは医科では2004年から、歯科では2006年から義務化されるようになりました。
日本の研修医は臨床実地研修制度が戦後から始まり、大学卒業後、一年間の臨床実地研修をした後に「医師国家試験」を受験する資格を与えられていました。研修期間中は学生であり、医師という立場ではありませんでした。これが、学生運動により医師法が改正され、制度は廃止に至りました。
現在では、大学卒業後すぐに医師国家試験を受け医師免許を取得することができるようになりました。臨床研修制度が改正され、医師免許取得後2年以上臨床研修を行うよう努めるものと定められました。しかし、身分を保証されても、いぜんとして労働面、給与面での待遇に改善は見られ劣悪な労働環境で労働を余儀なくされていました。
そこで、現況を政府が知るところとなり、新しい臨床研修制度が2004年に開始されました。幅広い研修能力を習得することを目的とした、2年間の臨床研修医を義務化し適正な給与の支給と研修中のアルバイトを禁止しました。
さらに、研修先を自由に選べるようになったことで都市部へ研修医が集中してしまう事態が起こり、人口過疎地への医療そのものが成り立たなくなってしまった所も出てくるようになってしまいました。
これにより、大学病院に限定して地域医療に影響している診療科につき、研修プログラムを実施できるようになり、2010年頃には臨床研修の必須科目を内科や救急などの科目に限定し、期間を1年間として2年目から希望する診療科で研修できることになりました。

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